2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
健保組合の保険料の推移も、平成十九年辺り七・三%であったものが今、令和元年で九・二%というような形になっておりまして、保険料も協会けんぽの一〇%にもう徐々に近づいてきておりますし、今言われた……(発言する者あり)済みません、解散等の数も増えてまいりまして、そういう意味では健保組合の数自体も減ってきておると、こういうことがある中で、今般の制度改正という中において全体として負担の軽減というものを、これをするために
健保組合の保険料の推移も、平成十九年辺り七・三%であったものが今、令和元年で九・二%というような形になっておりまして、保険料も協会けんぽの一〇%にもう徐々に近づいてきておりますし、今言われた……(発言する者あり)済みません、解散等の数も増えてまいりまして、そういう意味では健保組合の数自体も減ってきておると、こういうことがある中で、今般の制度改正という中において全体として負担の軽減というものを、これをするために
特に破綻時、会社が破綻したときにどう再生するかとか、そういった意思決定を行うときに、ステークホルダーの利害関係よりも、やはり株主が、この会社の解散等をするのか再生するのか、そういったところを判断するときに関わってくるのではないか。そうであるとすると、やはり株主の利益というのが重要かと思います。
○藤野委員 つまり、平成八年、一九九六年以降、解散等で、要するにやむを得ない事情で流れてしまったという以外は、全て採択をされております。 与党の皆様もよく御存じのように、やはり与野党が一致しませんと請願というのは採択されないわけで、ここ二十年以上にわたってわずか三件ですけれども、そのうちの一件がまさにこの法務委員会の裁判所の人的・物的充実を求める請願ということであります。
○今岡参事 お尋ねの請願につきましては、平成八年の第百三十六回国会に初めて提出されて以来、ことしの第百九十八回国会までに二十五の国会で提出され、解散等の事情により審査未了になったものもございますが、十九の国会において採択の上、内閣に送付されております。
○高木(毅)委員長代理 次に、各委員会の理事割当基準変更の件についてでありますが、会派の解散等に伴い、理事会の協議に基づき、各委員会の理事の各会派割当基準につきましては、委員二十人の委員会の理事五人の場合は、自由民主党・無所属の会三人、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム一人、公明党一人とし、委員二十五人以上の委員会の理事八人の場合は、自由民主党・無所属の会五人、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
○高木(毅)委員長代理 次に、情報監視審査会委員選任の件についてでありますが、会派の解散等に伴い、衆議院情報監視審査会規程で定める情報監視審査会委員八人の各会派割当て数は、自由民主党・無所属の会五人、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム二人、公明党一人とし、ただいまの各委員の辞任が本会議において許可されましたならば、引き続き、それらの後任の選任を行うことに賛成の諸君の挙手を求めます。
すなわち、多様な民意の反映、慎重かつ公正な審議の確保、第一院が解散等で活動不能となった場合の第二院の補充的役割などが、その意義・趣旨とされているところでございます。 以上でございます。
その際、地方選挙を年一回ないし二回に統一して行おうとする場合の問題点として、導入時に現職の大幅な任期延長が必要となることについてどう考えるか、それから地方分権の流れに沿うのか、長の死亡、退職や議会の解散等の場合の取扱いをどうするか等の課題が指摘されたものと承知をいたしております。
これまで幾度か、議員立法におきまして、こうした、頑張る地方公務員ももちろんいらっしゃるわけでございますけれども、政治的な行為を、これは住民の税金をいただきながら政治行為を行っていることに対しまして、議員立法でこれを制限しようとする動きも今まであったわけでございますが、残念ながら衆議院の解散等で廃案になってきたわけでございます。
実際、私どもがお伺いするところですと、過去の債権放棄の具体的なケース、例えば、第三セクターの解散等に当たりまして、難しい議論があった上にそういうふうな議決に至ったというなかなか苦々しい経験を有していらっしゃる自治体もあるというふうに聞いておりますので、そうしたところから抵抗感をお持ちのところもありますけれども、私どもとしては、引き続き、しっかりとこの必要性を説明してまいりたいというふうに考えるところでございます
○森ゆうこ君 そして、今おっしゃいましたその健全化法案の中で、この基金の解散等に支援をするというようなことが決められました。 一番最後、十四ページの資料なんですけれども、これが社保審での企業年金部会で示された、今回の制度改正の背景と必要性等についてという文書なんですね。
そういう中で、日本が承認するかどうかが問われていたわけであって、今お話しいただきましたとおり、解散等があって少し予算の計上と条約の効力発生にずれがありましたけれども、基本的にはもう発効が前提で、我が国がどうするかということだけだったと思います。
一方、会社の解散等に伴いタクシー事業を廃止する場合は、利用者利便の確保の観点から、あらかじめ、廃止する旨を営業所に掲示することを義務づけております。 こうした中、タクシー事業の廃止により当該地域の移動手段に支障が生じるおそれがある場合は、地方公共団体を中心とした地域の関係者により代替手段についての議論が行われることが望ましいと考えております。
一方で、厚生年金基金の解散等の受皿でもございます確定拠出年金あるいは確定給付の企業年金でございますけれども、これは制度の創設から加入者の数が増加してきている状況でございます。
その後、設立事業所の事業主の方、加入員の方々の同意を取り付ける、そして受給者の方々への説明を行う、さらに国に返上するべき加入員記録、これを整理していただく、こういったことを行っていただいた上で、最終的にまた代議員会によりまして解散等の議決をする必要がございます。
厚生年金基金の多くが今後解散等の予定又は解散等を検討しているとのことですが、この解散や代行返上に当たっては、関係者への説明、合意の形成など、手続にかなりの時間と労力が必要だと聞いておりますし、私もそういう経験をしてきました。
本議員派遣は、昨年夏以来の懸案事項でありながら、災害や衆議院解散等の事情によりまして、派遣時期を厳寒期である一月に設定せざるを得ませんでした。パリにおけるテロ事件直後で一部には厳戒態勢もしかれておりましたが、幸いにも気候に恵まれ、無事に任務を果たしてまいりました。
そこで、大臣に、通告はしておりませんけれども、今も選挙部長の方からございましたが、この約七百億円の費用を掛けて、安倍総理、明日解散等の御発言があるようでございますが、そんな多額の費用を掛けて本当に国民の皆さんに、消費税の先送りの問題が一つの大きなテーマというふうに言われておりますが、このようなことをなされることがいかがなものか、閣僚のお一人として少し感想を含めてお伺いしたいと思います。
法律を根拠とする住民投票、例えば市町村長のリコール、議会の解散等につきましては、投票できるのは日本国民のみとされておりまして、永住外国人には認められておりません。 法律を根拠とする住民投票以外にも、地方自治体が地域の課題等について住民の意向を問うために、条例や要綱等によりましてそれぞれの自治体の判断で住民投票を行うことは可能であります。
次いで、民主党・無所属クラブ提出の修正案について撤回を許可した後、自由民主党、民主党・無所属クラブ、日本維新の会、公明党及びみんなの党より、政府は、施行日から十年を経過する日までに、存続厚生年金基金の解散等について検討し、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとする修正案が提出され、趣旨説明を聴取しました。
また、衆議院の解散等を内閣総理大臣の専権事項とすることも賛成する方向で議論してまいります。 行政各部の指揮監督、総合調整権を内閣総理大臣単独の権限として明記することについても、基本的に、首相は大臣、副大臣、政務官等を任命できるなど、行政各部に広範な人事権を有する方向で検討してまいります。 さらに、総理大臣が自衛隊の指揮権を有することを明記する方向で議論してまいります。
ところで、今日午前中もありましたが、それを、こういう予定利率のところで累積損失も非常に多いと、こういう中で廃止の方向に持っていくのか、そして解散等の要件なんかを緩和してやっていくのか、そういうところについて厚生労働省のお考えをお聞かせください。
売上高を有しているのに資本金が一千万円未満ということで免税事業者となっている法人が相当いるとの指摘、それから、設立のときには資本金一千万円未満で、事業年度の途中、場合によっては設立登記をしてすぐに増資をして一千万円以上の資本金にしているという、ですから、当初その一千万円未満ということで免税事業者となっている法人が多くいるとの指摘、また、設立二年以内の事業者免税点制度の適用を受けた後に、以降の事業年度に解散等
そして、三点目なんですけれども、確かに、先ほどお話があったように、国民投票が必ずしも解散等に直結しないというような御意見、それはそのとおりかと思いますが、たとえ諮問的であっても国民投票が持つ政治的な意義というのは、私は、場合によっては非常に大きいものがあるというように思っております。